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建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。
(建設業法 第3条第1項) |
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ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。 |
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建築一式工事
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工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事) |
建築一式工事以外の工事
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工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
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| <ご注意ください> |
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許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。 |
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●浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。 |
| ●解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。 |
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●<電気工事業の届出> 建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。 |
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大臣許可と知事許可 |
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営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。 |
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国土交通大臣許可
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2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合 |
都道府県知事許可
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同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 |
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「営業所」とは |
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。 |
(1)
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請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。 |
(2) |
業務に関する権限を委任されていること。 |
(3) |
事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。 |
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。 |
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一般建設業と特定建設業 |
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業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。 下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になります。 特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。 |
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特定建設業が必要な場合
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発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結
して下請負人に施工させる場合 |
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業種毎に許可が必要(法第3条第2項) |
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工事の種類ごとに28業種に区分されています。請け負う工事の業種毎に、許可を受ける必要があります。 |