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建 設 業 許 可

建設工事を請け負う事業を営むには、延面積150u未満の木造住宅や請負額1,500万円未満の建築一式工事のみを営む場合および建築一式以外で請負額500万円未満の工事のみを請け負う場合を除き、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、「建設業法による許可」の取得が必要です。
(建設業法第3条)

 「建設業の許可」は、定められた建設工事の区分ごとに
営業所設置状況の区分により、都道府県知事許可または国土交通大臣許可が必要です。

さらにこの建設業許可は、発注者から直接請け負った元受工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)となる場合は特定建設業、その他の場合は一般建設業の許可を取得しなければなりません。

 ポイント 「4要件の確保」と欠格要件の排除」
    経営業務の管理責任者
  専任技術者
  誠実性
  財産的基礎要件
  欠格要件
 

当事務所では、建設業総合コンサルタントとして事業内容・ご希望をお聞きし、適切な建設業許可を取得できるよう、ご一緒に具体的に対応方法を考え、許可の取得を綿密にサポートしております。
 また、事前調査、各種資料の取り寄せから申請書類の作成・提出まで一貫して業務をお受けしております。

 お気軽にご相談ください。

      
料 金 表
 (円、税込)
区     分
料金 (1)
印紙代 (2)
Aコース
(標準)
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 ペーン 
Bコース
(慎重)
建設業許可 (知事)        
 新規・個人 105,000〜 89,500〜 126,000〜 90,000
 新規・有限会社 126,000〜 110,500〜 157,500〜 90,000
 新規・株式会社 157,500〜 142,000〜 189,000〜 90,000
 更新・個人 52,500〜 45,000〜 63,000〜 50,000
 更新・有限会社 58,000〜 49,500〜 70,000〜 50,000
 更新・株式会社 63,000〜 58,000〜 84,000〜 50,000
建設業許可 (大臣)        
 新規・法人 210,000〜 200,000〜 263,500〜 150,000
 更新・法人 105,000〜 95,000〜 136,500〜 50,00
 許可関係の料金一覧は


■1 許可の概要
【建設業の許可】
 建設工事の完成を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、次の建設工事のみを請け負う事業を営む場合は、建設業の許可は不要です。
(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
 ○「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 ○「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
(2)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

【許可の区分】

1.業種別に許可
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に申請します。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得します。
 許可は、営業しようとする業種毎に取得しますが、同時に複数の業種の許可を取得することや、取得済みの許可業種とは別の業種を追加して取得することもできます。 
2.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次の区分により、国土交通大臣または都道府県知事に申請します。

@二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
  (本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可)

A一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
  (営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可)

(注)「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
 これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

*大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるもので、営業の区域または建設工事を施工する区域に制限はありません。
  (⇒例えば、埼玉県知事許可で全国どこでも建設工事を行うことができます。)

3.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されます。
 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を結ぶか否かでの区分です。
発注者から直接請け負う1件の工事代金が、3,000万円以上
(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる下請契約を締結する場合
特定建設業の許可
その他の場合 一般建設業の許可

補足して説明しますと
発注者から直接請け負う工事は、一般・特定の制限はありません。
発注者から直接請け負う1件の工事が比較的規模の大きなものであっても、その大半を自社で直接施工することにより、下請契約の総額が常時3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも問題ありません。
上記下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
 

■2 許可の4要件と欠格要件
      
【許可の要件】
 建設業の許可を受けるには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること
及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 「許可要件」及び「欠格要件」は、以下のとおりです。
《許可要件》
● ポイント1:経営業務の管理責任者
○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
 建設業の経営は他の事業経営とは異なった形態であるため、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1名は必要であるとされ、この要件が定められています。

 具体的な要件は、次のとおり

【許可を受けようとする者が法人の場合】
常勤の役員のうちの1人が、下記(a),(b),(c)のいずれかに該当すること

【許可を受けようとする者が個人の場合】
本人または支配人のうちの1人が下記(a),(b),(c)のいずれかに該当すること

  (これらの者を「経営業務の管理責任者」という。)


(a) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(b) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(c) 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

 (参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社、合同会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

(注)上記(c)により、申請(変更を含む。)する場合は、準ずる地位に該当するか否か個別に審査されます。 

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件なので、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如となり、許可取消し(建設業法第29条第1項第1号)とされます。
 このような不在期間を防ぐため、事前に上記要件を満たす者を選任するなどの準備が必要です。

● ポイント2:専任技術者

○専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するため、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、 営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置する」ことが要件とされます。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所での常勤が必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであることから、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可取消しになりますので、注意が必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に次に掲げる専任の技術者を置く

【一般建設業の許可を受けようとする場合】

@指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているもの。
A10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
B建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
C国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

 【特定建設業の許可を受けようとする場合】

@国家資格者(法第15条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者
A指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
 前記【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう

指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、このAの要件に該当しても許可は取得できません。
(@またはBのいずれかの要件を満たすことが必要)

B大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
   (同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)
 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

 「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 上記の「指定建設業」を申請する場合に設置しなければならない専任技術者は、@またはBの要件を満たすことが必要
 上記Bの特別認定講習及び考査は、指定建設業制度導入の際に行われたもので、現在は行っていない。

● ポイント3:誠実性(法第7条第3号) 
 請負契約の締結やその履行に際し不正又は不誠実な行為をする畏れが明らかな場合は、建設業を営むことができません。
 これは、許可の対象となる法人若しくは個人については勿論のこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
● ポイント4:財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要です。また、営業活動を行うに当たってはある程度の資金を確保していることが必要です。       
 このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。


 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。       
これは、
○特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、
○特に健全な経営が要請されること
○発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること
 等の理由からです。
      
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
      
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
○自己資本が500万円以上であること
○500万円以上の資金調達能力を有すること
○許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること       
【特定建設業】
次のすべて該当すること。
○欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
○流動比率が75%以上であること
○資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
《欠格要件》

● 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 
許可申請書またはその添付書類中に
 ○虚偽の記載があった場合や
 ○重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、
 ○許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、
許可されません。
「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の@からJのいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、@又はFからJまでのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない」

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

B第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

C前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

D第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

E許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

Gこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

I法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

J個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの


■3 申請手続き

1.許可申請書及び添付書類の準備
 許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出する。
2.確認書類
 上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる「確認資料」が必要です。
3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)
      
 @ 許可申請の区分
● 新規
 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
  (以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度申請する場合も、「新規」に該当)
● 許可換え新規
 建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

*建設業法(抄)
 (許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
 
 ● 般・特新規
  a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

  b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請する。

*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業し、新たに一般建設業の許可を申請する。(新規許可申請)
 
● 業種追加
  a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

  b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請するする場合
 
● 更新
 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

 A 手数料の納入
     許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」を納入します。
 
   <大臣許可申請の許可手数料>

     ● 新規   登録免許税 15万円
      (納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署)

     ● 更新及び同一区分内における追加
          許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書に貼付。消印不可))

 
   <知事許可申請の許可手数料>

     ● 新規の許可  9万円

     ●  更新及び同一許可区分内の追加  5万円

 B 申請書等の提出先
 
● 大臣許可の申請
  本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出 
● 都道府県知事許可の申請
  都道府県知事に提出
◆提出部数◆
● 大臣許可の申請書(添付書類を含む。)
  正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写し
● 都道府県知事許可の申請書(添付書類を含む。)
  都道府県知事の定める数

■4 許可後の手続き

【変更届等の提出】
 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。
  <提出先>
● 大臣許可の変更届等
  本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
● 都道府県知事許可の変更届等
  都道府県知事に提出
<提出部数>
● 大臣許可の変更届等
  正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出
● 都道府県知事許可の申請
  都道府県知事が定める数が必要

■5 その他

【許可の有効期間】
 建設業の許可の有効期間は、5年間 5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。
【許可証明書の発行】
 ○許可証明書は、入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合
 ○更新等の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合
 などに請求します。



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