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建設業の許可を受けている場合、毎年必ず事業年度の終了後(決算日から)4か月以内に、
審査庁(都道府県)に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
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提出書類
事業年度終了報告書として提出しなければならならない書類は、次のとおりです。
事業年度終了報告書 表紙
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「知事」「大臣」許可でそれぞれ別様式
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工事経歴書
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様式第2号または様式第2号の2
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直前3年間の各営業年度における工事施工金額
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様式第3号
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財務諸表
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法人(様式第15〜17号)
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個人(様式第18〜19号)
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附属明細書 (様式第17号の2、資本金1億円超又は負債合計200億円以上の株式会社のみ)
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納税証明書
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事業税(知事許可)
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法人税(大臣許可の法人)
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所得税(大臣許可の個人)
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営業報告書
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(株式会社のみ)
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※ なお、これら事業年度終了報告に関する様式類については、埼玉 県のホームページからダウンロードすることができますので、ご利用く ださい。 (PDF形式とExcel形式、両方のファイルがあります。) →様式のダウンロード 埼玉県のホームページ へ
事業年度終了報告書を出さないとどうなる?
事業年度終了報告書の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(建設業法第50条の2)
許可を受けてから5年間一度も事業年度終了報告書を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったりすると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に都道府県に提出しなければならなくなり、場合によっては悪質な業者と受け止められて、罰則が科されることがありますから、注意が必要です。5年前に自分で申請書類を作成された方で、事業年度終了報告書の提出が行われていないというケースがあります。
事業年度終了報告書の作成には専門的知識が必要
事業年度終了報告書は、建設業法上の財務諸表を添付することになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。
また、財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されます。
当事務所では、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士事務所から決算書があがってくるタイミングで、事業年度終了報告のご連絡をさせていただき、提出漏れの無いように手配させていただいております。 |
お客様の相談、依頼事項等につきましては、法律により守秘義務が課されています。
お気軽に、安心してご相談下さい。
建設業総合サポートセンター
行政書士、建設業経理士、社会保険労務士
あさひ山下事務所
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