会社の名称、設立所在地、事業内容を決める代表者および代表者印を決めておく
決めた会社の商号、事業目的が使用できるかどうかを法務局(登記所)で調べる すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認しておく
出資金を株式会社設立を企画する個人の口座に振り込みます。
行政書士、建設業経理士、社会保険労務士 あさひ山下事務所 さいたま新都心駅3分、スーパーアリーナ斜め前 お気軽にお寄りください
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